1989年(平成元年)4月から始まった「消費税」制度。2026年4月現在、37年経過しました。
この間、私は、値札や店のレシートに書いてある「消費税」を、ずっと払っていたと信じ切っていました。というよりは、「あぁ、消費税込みだと、〇〇円か」なんていう感覚で過ごして来ました。
ところが、SNS等で消費税について見聞きするようになり、「あれ、なんか違う…」と思うようになりました。そこで、消費税とはいったい何であるのか、ということを知りたくなったのです。
ここでは、「消費税の真実」と題して、主に「物品を購入した際に払っている消費税」という観点から探っていきたいと思います。
レシートの「消費税額」|私は「消費税」を払って(預けて)いる!?
お店に行って何かを買う時、「いくらかな?」と値札を見ますよね。
値札には、金額(価格)が書いてあり、「¥〇〇〇-(内消費税△△円)」などとあります。
当然、△△円の消費税を支払っていると思うわけです。

ちなみに、手元にあるスーパーのレシートを見ると、
(消費税8%対象 ¥384)(消費税10%対象 ¥113)
と記載してあります。
「この金額の消費税をお店に払っている(預けている)」と思いませんか?
ところが、どうやらこれは、私の「誤解」だったようなのです。
東京地裁・大阪地裁 判決|消費税は「預り金」ではない
平成2年(1990年)3月26日の東京地裁判決、同年11月26日の大阪地裁判決において、要約すると次のようなことが述べられています。
- 消費税分は商品やサービスの対価の一部
- 店は消費者から消費税を預かっていない
- 消費税は事業者に課される税金
- レシートの消費税額は価格を決める際の計算根拠を示しているだけで
税金として支払ったということではない
消費税の「真実」|2つの判決から見る
消費税の「真実」について、こちらのYouTube動画が参考になりましたので、どうぞご覧ください。
(開始8分40秒後の裁判の解説から始まります。)
引用:やたべ会計チャンネル 消費税(16)消費者が負担する間接税ではない!実は物価の一部で直接税です
まとめ
何かを買ったときに、値札やレシートに書いてある消費税を支払っていたと思っていたことは、勘違いであったことが分かりました。
結論は、私は代金を支払っているだけ、ということです。
つまり、値札やレシートに書かれている消費税を支払っている(預けている)わけではなく、そのモノの購入代金を支払っている、ということ。その代金の中には、法人税や事業税などと同様に、結果的に消費税として支払われる代金も含まれている可能性がある、ということだと考えます。
では、なぜ、わざわざ値札やレシートに消費税を書くのか…。
では、誰が、いくら消費税を払うのか…。
これらのことについて、別の機会に探ってみたいと思います。
【参考】
・『判決確定「消費税は対価の一部」――「預り金」でも「預り金的」でもない』全国商工新聞 2006年9月4日付
・情報収集には生成AI(Google Gemini)も利用しました。当ブログの[免責事項・生成AIの利用関連]をご覧ください。
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【付記】
・2026.04.26 初稿
